|
埋設廃棄物 |
一般的に、最終処分場に埋立てられている廃棄物を処分場延命のために掘り起こしたものを指し、再度選別にかけられ、有価物の回収が行われた上で減容される。 また、不適正処理の一環として埋められていた廃棄物を掘り起こしたものを指す場合もある。「掘り起こし廃棄物」ともいう。 |
|
|
燃え殻 |
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。事業活動に伴い生ずる焼却物の灰分など、焼却炉の炉底などから出される残さを指す。ただし、不純物が混ざるなどして泥状になったものは汚泥、集じん施設で集められたものはばいじんに区分される。 具体的には石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰など。 |
|
|
|
|
|
|
|