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用語集 か行

 
紙くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙など、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くずなど。
特定業種の生産工程で排出されるもの、生産後商品にならずに廃棄される紙製品などが含まれる。なお特定業種とは、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業、製本業、印刷物加工業などが該当する。
 
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。具体的には以下のようなものを指す。
ガラスくず:廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉など。
コンクリートくず:製造工程などで生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず など。
陶磁器くず:土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、石膏型、タイルくずなど。
 
がれき類
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。工作物の新築、改築または除去により生じた各種廃材(コンクリート破片、その他これらに類する不要物)を指す。
 
乾燥
廃棄物のリサイクル・処理方法の1つで、廃棄物の含水率を後工程に適した範囲に合わせるために乾かすこと。生ごみなどの処理に用いられる。
 
木くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板切れ、廃チップなど。業種指定があり、排出源として指定されている特定業種は、建設業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ紙・紙加工品製造業の4業種が該当する。
 
金属くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。鉄鋼または非鉄金属のくずのことで、鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かすなどがそれにあたる。
 
減容
廃棄物のリサイクル・処理方法の1つで、廃棄物の中間処理工程において処分する容量を減少させること。焼却、破砕、圧縮などの他にも、堆肥化や脱水、熱分解、溶融固化など、減容化だけでなく生成物そのものやエネルギーの再利用化といった側面を重視した手法も減容の方法に含まれる。
 
ゴムくず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。天然ゴムくず、生ゴムを指す。具体的には切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど。なお、合成ゴムは廃プラスチックの区分となる。
 
 
 
 

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