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用語集 は行

 
廃アルカリ
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。廃ソーダをはじめとするすべてのアルカリ性廃液を指す。ただし、中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥というという区分になる。
洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、苛性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、苛性カリ廃液などがそれにあたる。
 
廃棄物処理法
廃棄物の定義、処理及び清掃など廃棄物処理の全般に及ぶ原則を規定している法律。正式には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という。廃棄物の抑制、適正な処理、生活環境の清潔保持を目的とし、以下のような内容が定められている。
(1)廃棄物の減量化・再生利用を促進すること
(2)適正処理を確保すること
(3)処理施設を整備し規制を強化すること
(4)不適正処理への罰則を強化すること
 
廃酸
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液を指す。ただし、中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥というという区分になる。
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸など)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸など)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液などがそれにあたる。
 
ばいじん
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生したもので、集じん施設によって集められたものを指す。
具体的には、電機集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダストなど。
 
廃プラスチック
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を指す。廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤など)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材など)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリルなどで混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かすなど。
 
廃油
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃棄油を指す。
潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリースなど)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂など)、廃溶剤類(シンナー、ベンジン、トルエン、トリクロロンエチレン、テトラクロロエチレン、アルコールなど)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄排水、タール・ピッチ類(タール・ピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィンなど)、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃白土(廃油と汚泥の混合物)など。
 
破砕
廃棄物のリサイクル・処理方法の1つで、廃棄物を砕き、減容すること。主に、建設廃材、廃木材、廃タイヤなどの処理に用いられる。せん断、圧縮、衝撃、摩擦などに分類され、選別や焼却の前段階の工程として設けられることがある。
 
 
 
 

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